日本は国籍法に“国籍唯一の大原則”があり二重国籍を認めていません。自己の意志で米国市民権を取得する場合は、その時点で日本国籍を失いますので日本国籍と米国籍の保持者としての二重国籍者にはなりません。
ですから良く米国にお住まいの方が、「自分は二重国籍です。」とおっしゃいますが、それは“自称二重国籍者”であり、法的には米国籍を取得された時点で日本国籍者ではなくなっているわけです。
一方、米国では二重国籍は認められていると皆さん認識していらっしゃると思います。実際米国の司法、法律、行政はどのような見解なのでしょうか。最高裁は“法律上認められている資格であり、二カ国での国民の権利を得、責任を負うことになる。と述べています。
”一国の市民権を主張することで他方の国の権利を放棄したことにはならない”との見解です。国籍法は二重国籍については特に言及はありません。米国政府は、二重国籍の存在を認め、アメリカ人が他の国籍を持つことを認めていますが、それが原因で問題が生じることがあるので、方針としては二重国籍を支持していません。
尚、米国移民国籍法ではアメリカ人は米国の出入国の際に米国のパスポートを使用せねばならないと規定しています。国により二重国籍者に、その国の(米国以外)出入国に関して、自国のパスポートを使用するよう要請していますが、そのことで米国籍に影響を与えることはありません。
(出生による二重国籍の方は米国の出入国は米国パスポートを、日本の出入国は日本のパスポートを使用して下さい。)
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