知らないと損する起業と税金のお話 Vol2 – 会社設立後にすべきこと

皆さん、こんにちは。アメリカのLA近郊にあるオレンジ郡で会計事務所を設立している小澤と言います。前回は、カリフォルニア州での会社設立に関してお話をさせて頂きました。

日本でも最近「副業」というキーワードを聞くようになりましたが、昔から副業文化が根付いているアメリカでは、多くの方が副業をし、会社を設立している人もいるというお話をいたしました。

前回の話に続いて今回は、「会社設立後にすべきこと」というテーマでお話します。

 

会社の設立は、「各州政府へ申請」をすることは前回でお話をしましたが、今回は会社の設立後についてお話いたします。

まず会社の設立後すぐにアメリカのInternal Revenue Serviceへ法人の連邦ID(以下EIN)を申請します。会社の設立は州政府に行いますが、通常はEINがないと会社の銀行口座の開設やその他の手続きも進められない場合があります。

EINの申請はオンラインですることができ、基本的に即日で発行されます。EINを取得ができましたら、まずは法人用の銀行口座を開けると良いでしょう。また、会社を登記した住所の市へビジネスライセンスを申請します。事業はどこでも勝手にして良いわけではなく、事業をする市へビジネスライセンスを申請をすることが必要になります。

例えば、サンフランシスコ市でビジネスを開始する方は、こちらからオンライン申請が可能となっています。毎年更新をする必要がありますので取得後にしっかりと管理しましょう。

 

クパティーノ市のビジネスライセンスのサンプル

 

 

そして、ここまでが会社設立後の基本的なことになります。

登録後は、事業を進めていくことが可能となります。事業を進めていく事に伴い必要なライセンスや許可を取得する必要がある場合は、どの様なライセンスが必要なのか、どのような許可が必要になるのかを事前にしっかりと確認する必要があります。

例えば、CPAを目指すなら州認定のCPAの資格、保険を販売するのであれば、州認定の保険販売員のライセンス、リアルター・ブローカーを目指すのであれば、州認定の不動産ライセンスを取得する必要があります。

また、物を販売するのであれば、セールスパーミットなど取得する必要があります。(四半期ごとのセールスタックス支払い申請時にもこのパーミットが必要になってきますので忘れないように)

従業員を雇う場合は、CA州の労働局へ雇用者IDを申請する必要もあります。

会社名とはその名の通り、会社の名前になりますが、事業をする上で別の名前を使いたい事もあるかもしれません。例えば、会社名はABC INCとして設立し、レストランを2店舗持つことになりました。ひとつのレストランをYakiniku Restaurant、もうひとつをSukiyaki Restaurant、として看板を掲げる場合、会社名はABC INCであるにも関わらず、看板は違う名前が掲げられてしまいます。その場合、DBA(Doing Business As)という商号を申請して取得する必要があります。

会社設立後にも細かいことですが、必要な手続きが幾つかあります。どの様な手続きが必要であるかを確認して進めていかれると良いでしょう。

その他、会社設立等でご質問がある方は、日本語でお気軽にお問い合わせ下さい。

次回は、「会社経営」についてお話させて頂きます。

米国税理士/ワシントン州公認会計士

小澤 毅(オザワ タケシ)

小澤会計事務所

 

0
「知らないと損する起業と税金のお話 Vol2 – 会社設立後にすべきこと」の記事を読んで役に立ちましたか?